生活支援サービス

介護保険では、下記の内容は禁止されていますが、保険外サービスではご相談に沿ったサービスを提供いたします。

一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる内容

1.「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

主として利用者が使用する居室等以外の掃除

来客の応接(お茶、食事の手配等)

自家用車の洗車・清掃等

2.「日常生活の援助」に該当しない行為

[1]訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

草むしり

花木の水やり

犬の散歩等ペットの世話等

[2]日常的に行われる家事の範囲を超える行為

家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

室内外家屋の修理、ペンキ塗り

植木の剪定等の園芸

正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等

老振第76号「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」より引用

しかし、生活するうえでは、必要なこと。一人暮らしの方も同様です。

介護保険外サービスは介護保険では手の届かない個人の嗜好や思いを支援するサービスです。

これ以外に、ボタン付け、ズボンなどの裾上げ、書類の説明など高齢になるとどうしても避けられない老化現象による目の不自由さにも、お手伝いさせていただきます。

NPO法人M.C.S AID

慣れ親しんだ自宅で町で、最期まで過ごしたい。 そんなご本人様・ご家族様のご要望に寄り添った、保険外看護・介護サービスを提供しています。